国際相続とは
「国際相続」というとき、
国内だけで完結しない相続
海外とやりとりする必要があるような相続
という意味であることが多いです。
具体的には、以下のような例があります。
- 故人が外国籍、または、外国在住だった
- 遺産を受け取る方のなかに、外国籍、または、外国在住の方がいる
- 遺産が海外にある
- 遺産を海外に移す必要がある
- 相続手続において、海外の事情を確認する必要がある、または、海外の書類が必要になる
- 外国語の書面が出てきた、または、外国語の書面が届いた
これらの場合には、日本国内だけでは相続手続を終わらせることができません。
外国の法令や、外国での相続についての知識・経験が必要になります。また、外国の専門家のサポートを受ける必要があるかもしれません。
そのため、国際相続においては、専門家のサポートなしでは対応が難しくなります。
国際相続に関係することになった方は、そもそもどのように対処すればよいかわからない、何をどこに聞けばよいかもわからない、ということも多いと思います。
国際相続のご相談をお受けするときは、わかっていることとわかっていないことを整理し、相続手続き終了までの全体像を一緒に検討することで、安心していただけることが多いです。